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いじめ防止基本方針

藤枝明誠中学・高等学校いじめの防止等の基本方針

1 基本方針

 本校は文武両道の進学校として設立され、学園は教える者と教えられる者とが、相互の信頼によって相互に生かされる精神的な協同体であり、知・徳・体を練成し調和のある人間像を確立させることを目標としている。
 いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
  本校は在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
 基本的な方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう)のために対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

 

2 いじめ防止対策委員会の設置

  • ① 校長・副校長・教頭及び運営委員(中学高校部長・生徒指導、教務、進路、総務、渉外課長・学年主任)を基本とし、生徒指導課(養護教諭を含む)カウンセラーを加え『いじめ防止対策委員会』とする。
  • ② 委員長を生徒指導課長とする。
  • ③ 委員会は定期不定期に開き、校長及び副校長の助言と承認を得ながら委員長と生徒指導部で運営を行う。
  • ④ 生徒指導課長は各学年主任を中心とした学年団と生徒指導課の教職員、養護教諭、カウンセラーと適宜連携を図り、いじめと認められる徴候が確認された場合は、迅速に対応する。
  • ⑤ 委員会は常設の機関とする。

(所掌事項)

  委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。

  • ① いじめの防止等に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
  • ② いじめの相談、通報の窓口に関すること。
  • ③ いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
  • ④ その他いじめの防止等に関すること。

 

3 いじめの防止

(1) いじめの防止等への啓発活動の推進
 生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために下記の機会に啓発活動を行う。

  • ① 保護者に対しては教育講演会、地区懇談会。
  • ② 生徒に対しては全校集会の校長講話、教育講演会、学年集会、ホームルームの道徳教育。
  • ③ 教職員に対しては校内における生徒指導研修会、外部研修への参加。

 

4 いじめの早期発見

(1)相談体制の確立
 生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、下記の通り相談体制を整備する。

  • ① 主な相談先は各ホームルーム担任であるが、全職員が相談を受け入れる。
  • ② 高校は各学年に1名、中学部で1名の教育相談担当を設置。担任以外の相談窓口とする。
  • ③ その他、状況により養護教諭、学校カウンセラーによる相談も受け入れる。

 

(2)定期的、不定期の調査とその他の必要な措置

  • ① 生徒に対して、年間3回の学校全体でいじめアンケート調査を実施する。
  • ② 上記の他、いじめの徴候が見られる場合には各学年、ホームルーム、部活動など、集団ごとに必要に応じていじめアンケート調査を実施する。
  • ③ 三者面談、二者面談などを有効的に活用する。

 

(3)いじめの疑いのある事案を把握したときの措置

 生徒、保護者及び教職員等から、学校に在籍する児童/生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合や、アンケート調査からいじめを受けている生徒がいると思われるときは、当該学年団及び委員会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置に着手する。

 

(4)いじめ対応流れ図

 

5 いじめへの対処

(1)事実の有無の確認を行うための措置

  • ① 必要に応じて質問票の使用や聴取り調査等により、事実の有無の確認を行うための措置(以下「調査」という。)を行う。
  • ② 学校設置者へ調査結果を報告する。

(2)いじめが起こったことが確認された事案への措置

  • ① いじめを受けた生徒への対応
     いじめをやめさせ、再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。
     必要に応じて、いじめを受けた生徒又は、いじめを行った生徒に対して、所属するホームルーム(教室)以外の場所において学習を行なわせる等、いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるようにするための必要な措置を講じる。
     いじめが解消している状態とは、いじめに係る行為が少なくとも3か月を目安として止んでおり、いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じてないことの2点が満たされていることが必要であり、またいじめが解消している状態に至っても、再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、日常的に注意深く観察する事が必要である。
  • ② いじめを行った生徒等への対応
     いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを行った生徒に対する指導及びその保護者に対する助言を行う。
     指導は生徒指導に関する内規に従い実施する。(懲戒規定に準じながら、状況に応じた懲戒を行う。その内容は進路変更も含む)
  • ③ 保護者間での情報の共有
     いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係わる情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。
  • ④ 警察等の刑事司法機関との連携
     いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認められるときは、所轄警察と連携して対処するものとする。

 

(3)重大事態への対処
 重大事態調査委員会の設置
法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という)を、学校に設置する。
 重大事態とは、次のような場合を言う。

  • (ア)いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
    ・生徒が自殺を企図した場合
    ・身体に重大な傷害を負った場合
    ・金品等に重大な被害を被った場合
    ・精神性の疾患を発症した場合 等
  • (イ)欠席の原因がいじめと疑われ、生徒が相当の期間(年間30日を目安とする)、学校を欠席しているとき。あるいは、いじめが原因で生徒が一定期間、連続して欠席しているとき。

     

  •  生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあったときは、その時点で「いじめの結果ではない」あるいは「重大な事態とは言えない」と判断せず、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと判断することはできない。

 

  • ① 調査委員会の構成 
    校長、教頭、及び運営委員(中学高校部長・生徒指導、教務、進路、総務、渉外課長・学年主任)に生徒指導課職員(養護教諭を含む)とカウンセラーを加える。
  • ② 設置期間
    調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
  • ③ 所掌事項
    調査委員会は、重大事態に係わる事実関係を明確にするために、調査を行う。

 

(4)重大事態と考えられるいじめを受けた生徒及び保護者への対応
 調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申立てがあったときには、適切かつ真摯に対応する。

 

(5)学校の設置者及び静岡県(私学振興課)への報告等
 重大事態が発生したとき及び調査結果について、速やかに学校の設置者及び静岡県(私学振興課)に、その旨を報告する。
 重大事態への対処につい、必要に応じて、学校設置者及び静岡県(私学振興課)との連携、協力して対応を行う。

 

(6)重大事態への対処に係わる流れ
 ・学校長の下に重大事態の調査組織を設置
 ・調査組織で事実関係を明確にするための調査を実施
 ・いじめを受けた生徒及びその保護者に対して適切に情報提供
 ・調査結果を学校の設置者に報告
 ・調査結果を踏まえた必要な措置

 

6 学校の基本方針の評価

 委員会を中心として、全教職員により学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。