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インフルエンザ罹患に伴う治癒証明の取り扱いについて

インフルエンザにつきまして、治癒証明書(登校許可証明書)取得に伴う家庭や医療機関の負担軽減、感染症の拡大を防ぐため、

令和元年9月1日より県内高等学校の登校再開の判断が下記の通り変更になりました。

 

・インフルエンザと診断された際、別紙様式「インフルエンザ罹患証明書」を医師に記入してもらう。

 

・出席停止期間中は各家庭で体温計測定等の健康観察を行い「インフルエンザ罹患証明書」に保護者が記入する。

 

・出席停止期間を満たした時点で登校可能となる。その際、従来の登校許可証明書は必要ない。